持続化給付金などのコロナ関連の補助金の申請方法を簡単にご紹介

 こんにちは、ボブです!

 新型コロナウイルスの影響による緊急事態宣言のせいで、多くの業界が自粛を余儀なくされております。

 1ヶ月でも通常の営業が出来ないとなると、中小企業や個人事業主は資金繰りが非常に厳しくなってきます。

 そんな中色々な給付金制度が登場しております。

 この給付金制度を効果的に利用して、コロナの自粛期間を耐え忍んでいきたい所ですね!

 今回は持続化給付金をメインとして、給付金の種類などのご紹介と簡単な解説をしていこうと思います。

持続化給付金

 国から支給される給付金で、今最も多くの人が注目しているのがこの持続化給付金だと思います。

 持続化給付金はインターネット上のサイトでアドレスの登録をして、そのアドレスに送られてきたメールに色々登録や添付資料を添えて申請していきます。

 主な概要はこちらになっております↓

 持続化給付金の主なポイントは↓

  • 給付金額の上限は法人で200万円、個人事業主で100万円まで
  • 一月の売上高が前年同月比から50%以上の減少が必要
  • 50%減少している減少月の売上台帳が必要
  • 直近の確定申告書や決算書が必要
  • 2021年の3月くらいまでは申請可能予定

 要約するとこのようになります。

持続化給付金の支給額の計算方法

 持続化給付金の計算は前年または前事業年度の売上金額−売上50%減少月の金額×12ヶ月の金額が支給額になり、その上限金額が法人は200万円で個人事業主は100万円になります。

 なので例えば、前年の年間売上金額が2000万円だったとして、減少月である2020年4月の売上金額が100万円だったとします。

 これだと売上減少予測は2000万円−(100万円×12=1200万円)=800万円になります。

 この800万円と上限金額である法人の200万円(もしくは個人事業主100万円)との比較をするので、この場合だと200万円(100万円)が支給される事になります。

 もう一つ例を出すと、前年の年間売上金額が2000万円だったとして、減少月である2020年4月の売上金額が160万円だったとします。

 これだと売上減少予測は2000万円−(160万円×12=1920万円)=80万円になります。

 この80万円と上限金額である法人の200万円(もしくは個人事業主100万円)との比較をするので、この場合だと80万円が支給される事になります。

 この場合だと50%以上売上減少していても持続化給付金の上限金額まで達しておりません。

 こういった会社が上限金額まで達しようと思うのであれば↓

  • 他の売上減少月でもっと売上金額が下落している月を探す
  • その月だけ思い切って少し休業して強制的に売上を減らす

 せっかく支給して貰えるのであれば上限金額まで貰いたい所ですね。

 じっくり自分の会社の数字をチェックしておきましょう。

その他の準備する物

 上記の他に申請者が準備しなければならない物でよく質問されるのが、売上台帳です。

 減少月の売上帳を簡易的で良いので作成していない場合は作成しなければなりません。

 売上帳はその減少月だけで良いでの日々の日計の売上を手書きでもエクセルでも何でも良いので作成できれば良いです。

 あと準備するのは直近の確定申告書または決算書の第1表、決算書の月別売上金額が記載されている1表と2表を申請時に添付しなければなりません。

 重要なポイントとして、法人や青色申告をしている個人事業主ならそれでOKなのですが、白色申告書の個人事業主である場合は決算書に月別の売上金額が表示されていませんので、売上減少月の前年同月の売上金額を集計した売上帳も必要になってくると思います。

 あと必要な物は通帳のコピーや身分証明書程度で大丈夫です。

 持続化給付金は2021年の3月くらいまで申請が可能であるが、財源がなくなり次第終了の可能性も・・・・と不明瞭な状況ではあります。

 しかし、個人的には期限を待たずして終了というのはあまり考えにくいとは思います。

 なので申請するい当たって覚えておきたいのは・・・売上の50%以上減少月の中でも、ちゃんと上限額を貰える月を1ヶ月で良いので作るという事です。

 申請方法も非常に簡単ですので、落ち着いて自社の状況をよく見て申請して行きましょう♪

雇用調整助成金

 雇用調整助成金は主に従業員を抱えている会社に対して支給される助成金になります。

 超簡単にご説明すると、休業している会社の従業員に対して支払った給与分を補填してくれる制度になります。

 しかし、この制度はここではあまり詳しく説明する事が出来ません。

 なぜかと言うと現在も制度が確定しておらず、この雇用調整助成金の内容がコロコロ変化し続けているからです。

 2020年5月においても国会で1日の支給上限額を8330円→15000円にする方向に動くと言っておりました。

 また、雇用調整助成金については詳しくは社労士さんなどにご相談する事をおすすめします。

 申請内容もコロコロ変化するし、申請方法もかなり煩雑な方法なので素人が行うかなり大変だと思います。

 何人かの社労士さんにお聞きした所、雇用調整助成金を社労士さんにお願いした場合には成果報酬として支給額の20%ほどを支払わなければなりません。

 顧問社労士さんがいる場合だと支給額の5%から10%ほどの成果報酬が必要といった相場になるそうです。

 雇用調整助成金を検討されている人は社労士さんに一度相談してみると良いですね♪

他の助成金や補助金等

 今回ご説明した「持続化給付金」と「雇用調整助成金」は 国 が行なっている支援制度になります。

 この他にもご自身の事業を行われている地域によっては 都道府県 が行っている支援制度があります。

 例えばですが、東京都が行っている支援金制度としては「東京都感染者拡大防止協力金」などがあります。

 都道府県が行う支援制度は国が行う支援制度より申請期間が短めな印象がありますので、気になる人はまずそちらを調べてみるのも良いと思います。

 ただどの助成金や支援金を申請するにしても、確定申告書や決算書は必要になってくると思いますので、顧問税理士などがいる場合はテンプレート資料をあらかじめ用意したり聞いておくと良いです。

 ぜひ参考にしてみて下さいね♪

コロナ関連の金融支援融資制度の記事はこちら↓

 

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